保険金を受け取る際の相続税

相続・贈与

生命保険に加入している人は数多くいます。万が一の際には保険金が支払われます。その際に相続税が発生するのかしないのか気になる所です。生命保険に加入し保険料を支払っている人と被保険者が同一人物の場合、保険金は相続税の課税対象となります。しかし、全てのケースで相続税が発生する訳でもありません。非課税枠があります。基礎控除や債務控除がありますので、全てが課税される訳でもありません。また相続する人が数名入る場合も状況が変わります。基礎控除に関しては平成27年に改正されています。亡くなった方の財産が基礎控除よりも少ない場合、相続税はかかりません。

保険金の受取人について



保険金の受取人については一番の相続人は配偶者、その次に子供、直系の孫などが相続人となります。次に亡くなった方の直系尊属などです。その次に亡くなった方の兄弟姉妹となります。中には相続を放棄する人もいます。その場合は、初めから相続人でなかったものとされます。また内縁関係の方は相続人に該当する事はありません。内縁とは法律上正式な夫婦として認められていないため、相続人となる事はないです。配偶者がいる場合は、必ず相続人となります。加えて子供がいる場合は子供も含めて相続人が複数人存在する事になります。

生命保険を契約する時に注意



生命保険に加入する際には受取人を誰にするか、相続税対策も含めて検討しておく事をおすすめします。平成27年1月1日より相続税が改正され、増税されることになりました。しかし亡くなられたの方の資産状況や保険金額によっては相続税がかかりません。例えば終身保険がおすすめです。また保険契約者・被保険者は同人、受取人は相続人にしておきます。相続人であれば、受け取る保険金が高額でなければ生命保険の非課税枠(500万×法定相続人の数)が適用されますので、非課税となるケースもあります。契約をする際には、相続税の事も考えて受取人を指定する事はとても重要になります。

相続税だけでなく、所得税と贈与税にも注意



生命保険の契約者、被保険者、受取人の設定は指定する受取人によっては生命保険の非課税枠として扱われないで、多額の税金を納めなくてはならなくなる場合があります。特に所得税と贈与税には注意が必要です。契約者と受取人が同一の場合、契約者の所得とみなされ、所得税と住民税が課せられてしまいます。また契約者が夫で、受取人が子供になりますと、父から子へ贈与した事になり贈与税がかかってしまいます。また今後も相続税の改正の可能性がない訳ではありませんので、随時どのような税制になっているのか様子を伺う事も大切になります。税金に関して正しく把握しておく事は損しない為にも大切です。

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