生前贈与と保険料を比較した相続対策
相続・贈与
相続税の課税基準が下がってきましたので、それなりの財産を相続する見込みのある人は、相続対策をしておく必要があります。相続税は、原則として現金一括納付ですので、相続税を支払う現金がない場合は、手持ちの不動産を処分せざるを得なくなります。そこで、生前贈与を利用したり、生命保険を利用することで相続のためのお金を用意することが大切です。例えば毎年10年間、親が子へ110万贈与し、年間110万円の終身保険、10年払込終了タイプに契約者・被保険者を子で契約します。保険料の払込が終了し、その後解約すると払込保険料より多く返ってきます。このように毎年親が子へ贈与することにより、相続税の課税金額を少なくすることができ、なおかつ資金を増やすことができますので、相続対策にとても効果的です。
相続に役に立つ生前贈与
最近終活という言葉がはやっています。ある程度の年齢になったら、自分の身体が元気で、頭もしっかりしているうちに、自分が亡くなる際の葬式やお墓について考えたり、財産や相続についての計画を立て、身辺整理をしておこうという活動です。これにより残された家族も自分自身も安心して余生を過ごすことができます。その際、一番大きな問題となるのが相続です。相続すべき財産が基礎控除以内の方は別ですが、一般に相続が発生すると相続税が課税されます。そして、相続の日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を済まさなければなりませんし、現金一括払いが原則ですので、大きな問題です。
生命保険贈与による節税対策
生前贈与で現金をもらうと、いつでも使えるという気持ちから、せっかくの貴重な遺産を無駄遣いしてしまいかねません。さらに、生前贈与をしておけば、それに相当する金額は相続財産の範疇に置かれませんので、相続税を節減することにつながります。ただ、亡くなる3年前までの贈与については相続財産とみなされますので、相続を始める時期についても注意が必要です。終活においては、子供と十分に話し合っておくことが大切です。