平成24年を境に生命保険料控除が影響する

生命保険

平成23年までは生命保険料控除は生命保険と医療保険の両方で行っていました。平成24年以降はそれぞれ区別して計算されます。そのためにそれ以降に加入をするときは入り方も注意が必要です。医療保険は生命保険の特約として加入するケースが多いですが、控除を多く受けたいならそれぞれ別で入った方が良い場合があります。人によっては古い保険を解約して新しい保険に入りなおすこともあるでしょうから、その時には別にすることもあるでしょう。保険料と控除額を考慮して加入するとよいでしょう。

平成23年以前に契約した場合


平成23年以前に生命保険に加入している人は生命保険料控除の税制の変更があったとしてもあまり恩恵は受けられない場合もあります。平成23年以前は生命保険と個人年金でそれぞれ上限5万、合計10万の控除が受けられました。医療保険は区別されず生命保険と合算して計算されることになっています。この当時に生命保険と医療保険を別々に加入していたとしても控除を別々に受けることは出来ず、合わせて5万までしか控除は受けられません。

平成24年以降に契約した場合


所得税の生命保険料控除は平成24年1月1日から変更になりました。ですから新制度に合わせて計算をしたり、加入を考えると良いと思います。平成24年以降は生命保険と介護医療保険、個人年金保険の3つとなり、それぞれの上限が4万まで控除できます。ですから控除をたくさん受けたいなら生命保険と医療保険をそれぞれ上限4万ずつなるように加入した方がより多くの控除が受けられる場合があります。合わせると8万円控除が受けられます。

新旧混合して加入する場合


所得を得るときには必ず所得税の支払いが必要になります。年末調整で行えることもありますし確定申告をしないといけないこともあります。生命保険に加入しているときには生命保険料控除を受けることができます。もし平成23年以前に加入したものと平成24年以降に加入したもの両方に加入している場合にはどう計算するかです。3つの方法から選ぶことができます。旧契約分のみで計算する方法、新契約分のみで計算する方法、新旧どちらも合算して計算する方法があります。金額が小さい場合などは合算しても上限にならないでしょうから合算するタイプも選べます。

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