生命保険の名義変更をした時の相続税

相続・贈与

生命保険には契約者、被保険者、受取人がいます。どう設定するかは自由です。しかし設定によっては受けた人の税金が変わることがあるので注意も必要になります。一度決めた契約者なども名義変更をすることができます。受取人も変更することがあります。契約者を変更するとき、支払う人も変更になります。ですから将来的に受ける人は2種類の税金を払わないといけない場合があります。契約の仕方によっては贈与税がかかるケースがあります。それを避けるために贈与税外になるように受取人の変更をしておく必要があります。

契約者の名義を変更するとき


生命保険は契約者が日々の保険料を支払います。よくあるパターンとして親が元々契約者で自分のために保険料を払ってくれていてそれを引き継ぐことがあります。それ以降は自分自身の名義になります。するとこの保険は一部は親が支払い、一部は自分で支払ったことになります。税金上の考えとしては、2種類の税金を払わなくてはいけなくなる場合があります。親が払っていた部分は贈与税になります。変更した後の部分は自分自身で払っているので相続税になります。受取人が親になっていれば所得税と相続税を支払うことになります。契約者変更に基づいて課税が行われます。

贈与税がかからないように変更


生命保険の入り方として、夫が被保険者で妻が契約者になることがあります。これは夫が亡くなったときに備えて妻が保険料を払い込む契約です。この時に妻自身が受け取るなら税金は所得税になります。払い込んだ金額と受ける金額の差額が所得とみなされ、それに課税されます。もし子供を受取人にしていると払い込んだ人と異なるために贈与税になります。もし子供になっているなら名義変更をして自分が受取人になるようにしておく必要があります。できるだけ課税額を減らすために行っておく必要があります。

安易に子供に名義変更しない


生命保険に加入するときには受取人を決める場合、決めない場合があります。空白の場合、自分自身の場合、法定相続人としている場合は法定相続人に支払いがされます。もちろん細かく設定することは出来ます。妻であったり、子供などにすることができます。もともと妻が受取人になっていたが子供に名義変更をすることがあります。しかしそれによって贈与税を払わなくてはならない場合があります。当然負担額は多くなります。子供は相続や税金のことはよくわかっていません。ですから余計に困ります。子供のためが子供のためにならないこともあります。



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