個人年金タイプの保険を相続するとき
相続・贈与
個人年金タイプの保険を相続するパターンとして、自分で積み立てて受け取るタイプの場合には相続税になります。これは亡くなった人の資産と考えるからです。払い込みをした人と受け取る人が異なる場合は、亡くなった人の資産とはみなされません。払い込んだ人から受ける贈与と考えられ、贈与税がかかります。税率も高くなります。企業が行う企業年金は目的が退職金の支払いになります。ですから扱いは退職金と同様になります。受け取った時は相続税として課税をされるので、贈与税に比べると支払うお金を減らすことができます。契約で税金が変わります。
個人年金の受給権を受けるとき
個人年金は老後の生活費のために行う貯蓄の一つです。一定の保険料を毎月払っておき、一定年齢になると受給権を得ることができます。それ以降生活費として受け取ることができます。受け取れる金額は自分が支払った金額にわずかな上乗せがされるのみです。自分で払い込みをして自分で受け取れる個人年金を相続するときはその人の財産を受けることになるので相続税として課税がされます。払い込んだ金額と受け取る金額の差額を所得税で計算するなどのことはありません。受け取る権利すべてが亡くなった人の資産と見なされます。それを相続する形です。
保険料を負担していない被保険者の受給権を受ける
個人年金に加入をするとき、被保険者と支払い者が別になることがあります。夫が被保険者で妻が支払い者などの場合です。この年金の受給権を相続した時には税金としては何が適用されるかです。この時には贈与税になる場合があります。受け取る人の物よりも払った人の物との認識が強くなります。相続とは関係のない受給権の移動とみなされるので相続税ではなく贈与税がかかることになります。相続税にしたいなら払う人であったり契約をする人などの関係を変更しておく必要があるでしょう。加入をするときに意識しないといけない場合もあります。
会社などが設定する退職年金を相続する
会社では企業年金と言われる仕組みで退職金の用意をすることがあります。生命保険会社などが持っている商品で、会社は従業員ごとに一定額を積み立てます。従業員が退職をするときにはその規程に基づいて生命保険会社などから給付が受けられます。名称としては年金ですが、実質的には退職金と同様になります。死亡が原因で会社を退職することになりこの年金を受け取る場合があります。この時の税金は死亡退職金を受け取ることと同様になります。退職金は元々があまり課税のないような仕組みになっています。ですから課税金額は少なくなるでしょう。