贈与税がかかるかもしれない、保険の注意点とは

贈与税がかかるかもしれない、保険の注意点とは

相続・贈与

今、生命保険に加入をする人がとても多くなっています。そんな生命保険ですが、実は保険金を受け取る際に色々税金がかかってきます。しかし、この事をあまり知らずに加入をしてしまう人がいるので注意が必要です。実は保険の受取人によって、贈与税など色々税金がかかってくるので、しっかりとこの部分を覚えて加入する場合は意識をするようにしましょう。

贈与税がかかるかもしれない生命保険の意外な落とし穴に注意


今、生命保険に加入する人が年々増加傾向にあり、全体の約8割が何らかに加入をしていると言われています。そんな生命保険ですが、実は意外な秘密があります。この部分をしっかりと覚えておかないと、後々損をしてしまう可能性があるので注意が必要です。では実際に加入をする場合の落とし穴はどの様な事でしょうか。まず、生命保険に加入をする場合、保険金の受取をする人が誰か、被保険者・契約者は誰かによってかかってくる税金が変わります。かかってくる税金としては相続税、所得税、贈与税と色々あるので、自分が加入をしている場合は誰が受取人かしっかり確認をしましょう。

生命保険に加入した際どんな時に贈与税がかかるのか、その注意点


加入をし、実際に保険金を受け取る際は色々な税金がかかってくる事がわかりましたが、その中に贈与税というものがあります。その贈与税はどの様な時にかかってくるのでしょうか。まず加入をする場合契約者、被保険者、保険金受取人があります。この関係によって色々税金が異なるので、加入をする場合は受け取る人をどうするのかなどじっくりと考える必要があります。例えば、契約者を父親、被保険者を母親、受取人を子供にしましょう。この時、実は贈与税が発生してしまいます。これ以外にも、契約者と被保険者が一緒だった場合で受取人が違う場合は相続税がかかったり色々とかかる税金が異なります。

保険で損をしない為の注意点、贈与税はお得なのか


この様に、保険に加入をする場合は様々な税金がかかってくるので注意が必要です。最初にあげた様に贈与税の他に相続税、所得税がかかってきますが、一番税金を安く抑える事が出来るのはどれなのでしょうか。この場合、契約者と被保険者が同一の際、相続税がかかってきますが、この相続税が一番税金を抑える事が出来ます。その為、贈与税がかかってしまうと損をしてしまう場合があるので注意が必要です。加入をする場合は税金の事まで考えながら契約者を誰にするのかなどしっかりと考えていきましょう。そうする事で安心して加入をする事が出来るでしょう。

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個人年金タイプの保険を相続するとき

個人年金タイプの保険を相続するとき

相続・贈与

個人年金タイプの保険を相続するパターンとして、自分で積み立てて受け取るタイプの場合には相続税になります。これは亡くなった人の資産と考えるからです。払い込みをした人と受け取る人が異なる場合は、亡くなった人の資産とはみなされません。払い込んだ人から受ける贈与と考えられ、贈与税がかかります。税率も高くなります。企業が行う企業年金は目的が退職金の支払いになります。ですから扱いは退職金と同様になります。受け取った時は相続税として課税をされるので、贈与税に比べると支払うお金を減らすことができます。契約で税金が変わります。

個人年金の受給権を受けるとき


個人年金は老後の生活費のために行う貯蓄の一つです。一定の保険料を毎月払っておき、一定年齢になると受給権を得ることができます。それ以降生活費として受け取ることができます。受け取れる金額は自分が支払った金額にわずかな上乗せがされるのみです。自分で払い込みをして自分で受け取れる個人年金を相続するときはその人の財産を受けることになるので相続税として課税がされます。払い込んだ金額と受け取る金額の差額を所得税で計算するなどのことはありません。受け取る権利すべてが亡くなった人の資産と見なされます。それを相続する形です。

保険料を負担していない被保険者の受給権を受ける


個人年金に加入をするとき、被保険者と支払い者が別になることがあります。夫が被保険者で妻が支払い者などの場合です。この年金の受給権を相続した時には税金としては何が適用されるかです。この時には贈与税になる場合があります。受け取る人の物よりも払った人の物との認識が強くなります。相続とは関係のない受給権の移動とみなされるので相続税ではなく贈与税がかかることになります。相続税にしたいなら払う人であったり契約をする人などの関係を変更しておく必要があるでしょう。加入をするときに意識しないといけない場合もあります。

会社などが設定する退職年金を相続する


会社では企業年金と言われる仕組みで退職金の用意をすることがあります。生命保険会社などが持っている商品で、会社は従業員ごとに一定額を積み立てます。従業員が退職をするときにはその規程に基づいて生命保険会社などから給付が受けられます。名称としては年金ですが、実質的には退職金と同様になります。死亡が原因で会社を退職することになりこの年金を受け取る場合があります。この時の税金は死亡退職金を受け取ることと同様になります。退職金は元々があまり課税のないような仕組みになっています。ですから課税金額は少なくなるでしょう。

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生命保険の名義変更をした時の相続税

生命保険の名義変更をした時の相続税

相続・贈与

生命保険には契約者、被保険者、受取人がいます。どう設定するかは自由です。しかし設定によっては受けた人の税金が変わることがあるので注意も必要になります。一度決めた契約者なども名義変更をすることができます。受取人も変更することがあります。契約者を変更するとき、支払う人も変更になります。ですから将来的に受ける人は2種類の税金を払わないといけない場合があります。契約の仕方によっては贈与税がかかるケースがあります。それを避けるために贈与税外になるように受取人の変更をしておく必要があります。

契約者の名義を変更するとき


生命保険は契約者が日々の保険料を支払います。よくあるパターンとして親が元々契約者で自分のために保険料を払ってくれていてそれを引き継ぐことがあります。それ以降は自分自身の名義になります。するとこの保険は一部は親が支払い、一部は自分で支払ったことになります。税金上の考えとしては、2種類の税金を払わなくてはいけなくなる場合があります。親が払っていた部分は贈与税になります。変更した後の部分は自分自身で払っているので相続税になります。受取人が親になっていれば所得税と相続税を支払うことになります。契約者変更に基づいて課税が行われます。

贈与税がかからないように変更


生命保険の入り方として、夫が被保険者で妻が契約者になることがあります。これは夫が亡くなったときに備えて妻が保険料を払い込む契約です。この時に妻自身が受け取るなら税金は所得税になります。払い込んだ金額と受ける金額の差額が所得とみなされ、それに課税されます。もし子供を受取人にしていると払い込んだ人と異なるために贈与税になります。もし子供になっているなら名義変更をして自分が受取人になるようにしておく必要があります。できるだけ課税額を減らすために行っておく必要があります。

安易に子供に名義変更しない


生命保険に加入するときには受取人を決める場合、決めない場合があります。空白の場合、自分自身の場合、法定相続人としている場合は法定相続人に支払いがされます。もちろん細かく設定することは出来ます。妻であったり、子供などにすることができます。もともと妻が受取人になっていたが子供に名義変更をすることがあります。しかしそれによって贈与税を払わなくてはならない場合があります。当然負担額は多くなります。子供は相続や税金のことはよくわかっていません。ですから余計に困ります。子供のためが子供のためにならないこともあります。



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贈与税を対策するのに生命保険のメリットがあります

贈与税を対策するのに生命保険のメリットがあります

相続・贈与

高齢化社会に入っていろいろな面で、考えておかなくてはいけないことも増えています。例えば、相続を考えると相続税基礎控除額なども変わってきました。基礎控除額が大幅に縮小されたことによって、様々な対策をしておくことが必要になったといえます。将来の相続に備えて両親や子供たちと考えておくことが、対策になってきますので、情報を知っておくことは大切なことです。相続税対策には色々な方法がありますが、簡単なものでは生前贈与で資産を子供たちに移しておくことがあります。しかし、贈与税については注意が必要です。

贈与税の基礎控除について


税金のことになると、どのようなことが決められているのかわからないことが多く、専門家に聞くことが一番いいということがわかります。特に贈与税の基礎控除の制度というのがありますので、上手に活用をすることがベストといえます。贈与税というのは、法律では1年間あたりで110万円の基礎控除が認められています。毎年110万円までなら税金を支払うことなく、子供などに贈与できるということです。そしてメリットがあるのは、子ども一人ひとりに使えるということなので、子供の他にも孫がいる場合であれば、かなりの資産を税金がかかることなく分けることができます。

生命保険を上手く使う


資産のある家庭では毎年のように110万円などのお金を渡していくことに、躊躇をしてしまうことはもちろんあります。そんな時に便利なのは、生命保険を使った贈与を考えておくことになります。それは、子供が契約者となり、親を被保険者にする方法です。被保険者になる親は、終身保険に加入しておくことによって子供たちにお金を渡すことができます。まず生前贈与で貰っているお金で、生命保険料を支払うということになれば、将来的に子供達は相続と同様に親が亡くなったときになります。今の保険のあり方にも通じているので、将来性を考えて生命保険を上手く使うことです。

贈与としてのメリットがあります


生命保険に加入するメリットとしては、払った保険料の総額よりも死亡保険金のほうが多いということです。上手な生命保険の利用をすることによって、受け取り額を2割増やすことも可能です。相続のことは他人事のように考えていると、いつの間にか自分の家庭にも同じような事態が起こるかもしれないです。将来を考えた時には、やはり相続や贈与のことを考えて生命保険に加入することで解決することができます。



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贈与をするときに保険を活用する

贈与をするときに保険を活用する

相続・贈与

しゅうかつといえば就活がありますがそれ以外に終活があります。これは自分自身の人生の最後の活動のことを指します。遺言書を作成したり、資産の整理をすることもあるでしょう。子供に資産を渡す方法として贈与がありますが、あまり幼いうちにはそのまま渡すのは良くないこともあります。この時に保険活用をするとよいことがあります。贈与で渡したお金を利用して保険に加入し将来それを受けるようにします。養老タイプよりも終身タイプの方が良いかもしれません。一定期間加入し解約すれば払い込んだお金よりも多くなるので、損にならずに済みます。

子供に贈与してそのお金で保険に入る



親が子供のことを考えて生命保険に加入するときに通常は自分が契約者、被保険者になって加入をします。支払いも自分で行います。少し変わった方法として贈与を使う方法があります。まず子供に年間110万を限度に贈与します。これにより贈与税はかかりません。子供はこのお金を利用して子供が契約者、親が被保険者、子供が受取人の保険の契約をします。贈与を受けた資金でそちらに払い込みをしていきます。これで親の相続財産を減らすことができます。親が亡くなったときに保険金を受けることができ、そのお金はすぐに受けられるので出費に役立てられます。

贈与契約書を作成して計画的に行う



贈与には一般的な贈与と生前贈与があります。一般的な贈与は人から人に資産が渡るときに行われ、親子などでも適用されます。その時には適切な税金の支払いが必要になります。生前贈与は法定相続人に該当する人に資産が渡るときに適用され、税率は相続税並みになります。事前に贈与を行っておくことで、子供などに資産を配分することができるのでうまく活用する必要があります。贈与を行うときには贈与契約書を作成して定期的に贈与を行います。一般的な贈与でも110万までなら非課税で行えます。それを生命保険にすることで将来の税金を減らせます。

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生前贈与と保険料を比較した相続対策

生前贈与と保険料を比較した相続対策

相続・贈与

相続税の課税基準が下がってきましたので、それなりの財産を相続する見込みのある人は、相続対策をしておく必要があります。相続税は、原則として現金一括納付ですので、相続税を支払う現金がない場合は、手持ちの不動産を処分せざるを得なくなります。そこで、生前贈与を利用したり、生命保険を利用することで相続のためのお金を用意することが大切です。例えば毎年10年間、親が子へ110万贈与し、年間110万円の終身保険、10年払込終了タイプに契約者・被保険者を子で契約します。保険料の払込が終了し、その後解約すると払込保険料より多く返ってきます。このように毎年親が子へ贈与することにより、相続税の課税金額を少なくすることができ、なおかつ資金を増やすことができますので、相続対策にとても効果的です。

相続に役に立つ生前贈与



最近終活という言葉がはやっています。ある程度の年齢になったら、自分の身体が元気で、頭もしっかりしているうちに、自分が亡くなる際の葬式やお墓について考えたり、財産や相続についての計画を立て、身辺整理をしておこうという活動です。これにより残された家族も自分自身も安心して余生を過ごすことができます。その際、一番大きな問題となるのが相続です。相続すべき財産が基礎控除以内の方は別ですが、一般に相続が発生すると相続税が課税されます。そして、相続の日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を済まさなければなりませんし、現金一括払いが原則ですので、大きな問題です。


生命保険贈与による節税対策



生前贈与で現金をもらうと、いつでも使えるという気持ちから、せっかくの貴重な遺産を無駄遣いしてしまいかねません。さらに、生前贈与をしておけば、それに相当する金額は相続財産の範疇に置かれませんので、相続税を節減することにつながります。ただ、亡くなる3年前までの贈与については相続財産とみなされますので、相続を始める時期についても注意が必要です。終活においては、子供と十分に話し合っておくことが大切です。

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保険金を受け取る際の相続税

保険金を受け取る際の相続税

相続・贈与

生命保険に加入している人は数多くいます。万が一の際には保険金が支払われます。その際に相続税が発生するのかしないのか気になる所です。生命保険に加入し保険料を支払っている人と被保険者が同一人物の場合、保険金は相続税の課税対象となります。しかし、全てのケースで相続税が発生する訳でもありません。非課税枠があります。基礎控除や債務控除がありますので、全てが課税される訳でもありません。また相続する人が数名入る場合も状況が変わります。基礎控除に関しては平成27年に改正されています。亡くなった方の財産が基礎控除よりも少ない場合、相続税はかかりません。

保険金の受取人について



保険金の受取人については一番の相続人は配偶者、その次に子供、直系の孫などが相続人となります。次に亡くなった方の直系尊属などです。その次に亡くなった方の兄弟姉妹となります。中には相続を放棄する人もいます。その場合は、初めから相続人でなかったものとされます。また内縁関係の方は相続人に該当する事はありません。内縁とは法律上正式な夫婦として認められていないため、相続人となる事はないです。配偶者がいる場合は、必ず相続人となります。加えて子供がいる場合は子供も含めて相続人が複数人存在する事になります。

生命保険を契約する時に注意



生命保険に加入する際には受取人を誰にするか、相続税対策も含めて検討しておく事をおすすめします。平成27年1月1日より相続税が改正され、増税されることになりました。しかし亡くなられたの方の資産状況や保険金額によっては相続税がかかりません。例えば終身保険がおすすめです。また保険契約者・被保険者は同人、受取人は相続人にしておきます。相続人であれば、受け取る保険金が高額でなければ生命保険の非課税枠(500万×法定相続人の数)が適用されますので、非課税となるケースもあります。契約をする際には、相続税の事も考えて受取人を指定する事はとても重要になります。

相続税だけでなく、所得税と贈与税にも注意



生命保険の契約者、被保険者、受取人の設定は指定する受取人によっては生命保険の非課税枠として扱われないで、多額の税金を納めなくてはならなくなる場合があります。特に所得税と贈与税には注意が必要です。契約者と受取人が同一の場合、契約者の所得とみなされ、所得税と住民税が課せられてしまいます。また契約者が夫で、受取人が子供になりますと、父から子へ贈与した事になり贈与税がかかってしまいます。また今後も相続税の改正の可能性がない訳ではありませんので、随時どのような税制になっているのか様子を伺う事も大切になります。税金に関して正しく把握しておく事は損しない為にも大切です。

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相続税は生命保険に加入して節税

相続税は生命保険に加入して節税

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かつて相続税が課税されるのは全体の4パーセント程度と言われていました。基礎控除が高かったので課税対象になりにくかったからです。しかし現在は基礎控除が大きく減っています。もし課税される可能性があるなら生命保険に加入をして節税をします。生命保険特有の非課税枠が設けられていて、その金額以内なら非課税となります。一時払いなどで払っておけば、払った金額に近い金額が受けられます。銀行預金などは凍結されるので亡くなった直後は使うことができませんが、こちらは請求をすれば受けられるので葬儀の費用などに使うことができます。

資産を利用して生命保険に変えておく



資産としては土地や建物、株式、現金預金などが考えられます。相続をするときはそれぞれの資産価値を算定して課税します。土地や建物は実際の評価額よりも低く計算されるのでそのままの方が良いとされます。一方現金預金はまさにその額が課税対象になります。そこでその現金預金の一部を生命保険に変えます。掛け捨てではなく、終身や養老タイプです。一時払いで加入時に全額を支払ってしまうタイプにしておけばよいでしょう。そうすると資産を現金預金と生命保険に分けられます。生命保険は非課税枠があります。現金預金分を減らせるので節税が可能になります。

生命保険の非課税枠をうまく使う



相続税の制度が2015年から変更されています。それまでの基礎控除は5千万に法定相続人一人当たり1千万をかけた金額を足したものでした。それが3千万に法定相続人一人当たり6百万かけた金額をたしたものに変化しています。大きく基礎控除が減り課税される可能性が高まります。生命保険で受け取ると生命保険の非課税枠を使うことができます。こちらは一人当たり5百万です。妻と子供2人なら1500万まで非課税にすることができるので1500万の保険金が受けられるものに入っておけば生命保険の受け取り分からの課税をなくすことができます。

亡くなった後の費用をすぐに引き出せる



人が亡くなった後に行うこととして葬儀があります。その他お墓を設置したりするかもしれません。それをどのお金を使って行うかです。亡くなる人は自分の資産、つまりは相続財産を利用して行えばよいと考えるかもしれません。土地などの現物資産はすぐに売却できるわけではありません。現金は良いとして銀行預金などは凍結されるので引き出すことができません。節税のためと生命保険を利用することがありますが、生命保険の支払いは凍結されることはありません。請求した人にすぐに支払ってもらえます。資産を生命保険にしておけばすぐにお金を受けられます。

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知って得する保険ジャーナルとは?

保険は選べる時代。いろいろな保険があるのはなんとなくわかるけれど、保険選びは何を考えて選べばいいか、ほんとうはよくわからない。結婚したから、子供ができたから、30歳になったから、50歳を過ぎたから、これまでの保険を見直したい、新たに保険と付き合いたいと思うきっかっけはそれぞれであれ、さて?

不安だらけの保険選びをきちんと知りたい。そんな悩みを解消する「知っておきたいマル得保険の知識と情報」をまとめてコラム集にしました。ぜひご活用ください。

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